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令和7年4月から建築確認申請の手続きが変わります!

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令和7年4月から建築確認申請の手続きが変わります

令和7年4月から建築確認申請の手続きが変わります!

2024/10/13

【対象範囲の変更】

※画像:国土交通省HPより

従来の法律では、木造2階建・木造平屋建といった建物は「4号建築物」に区分されていて、建築確認の際の構造審査が省略されるという特例を受けていました。
この4号特例がなくなり、「新2号建築物・新3号建築物」に区分されるようになります。
 

【必要手続】

※画像:国土交通省HPより

令和7年4月より、「住宅を含む全ての建築物について省エネ基準に適合すること」が義務付けられ、法改正後は上の手続きが必要となります。
 

ここまでご覧いただき誠にありがとうございます!
以下はこの特例が追加された背景のご紹介となりますので、お時間のある方はぜひご覧ください♪
 


ここで、この特例が導入された背景を少しご紹介します。
日本では、バブルが崩れる1990年代初頭まで、新築の戸建てやマンションを購入する事をステータスとしながら、低金利を活かして持家を保有する消費行動が非常に盛んに行われている時代でした。
ですが、建築数が多くなるという事は住宅の「量」としては十分な供給を実現できましたが、その裏側としては、耐震性の欠如された「質」を欠いた住宅が大量に供給されてしまったという背景も存在しております。
そのため、「質」以上に「量」を確保する仕組みを優先する制度として導入したのが今回の「4号特例」です。

日本の建築物には「耐震基準」というものが存在しております。
大きく分けると「旧耐震基準」と「新耐震基準」があります。
この2つの違いは耐震を考える地震の大きさとして、中型地震(震度5程度)までを想定するか、大型地震(震度6強~7程度)までを想定するかという違いです。
昨今の日本は、「東日本大震災」や「石川県能登半島地震」など最大震度7を記録しておりますので、それらの背景を考えても、大規模地震を想定し倒壊しないレベルの建築物を建築していかないといけません。
設定されている基準でしたが、そもそもこの新耐震の基準が守られているか不透明な状態で建築確認が降りてしまい、「量」を優先した結果「質」が落ちてしまったため、今回の建築基準法の改正に伴い、是正されていく事になります。
 

長くなってしまいましたが、最後までご覧いただき誠にありがとうございます!

法などの改定により施主様側にとって、耐震性が上がり、質が良く長持ちする住宅になるので大きなメリットとなりますねyes

この記事が参考になると嬉しいです。次回の更新も楽しみにお待ちくださいsmiley

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